ジョブコンダクト 資産承継税

ジョブコンダクト セミナーに参加して勉強しよう

こんにちは。本日はジョブコンダクトでも学んだ資産承継について。
参考サイトより引用させていただきました。

1.資産承継に伴う業務
1)生前業務
① 不動産調査
② 生前対策
③ 遺言書作成のアドバイス
④ 遺産分割のアドバイス
⑤ 予定相続税の把握・納税資金計画提案

(2)遺産整理業務
① 遺産調査・財産目録の作成
② 遺産分割協議のアドバイス
③ 相続税申告のアドバイス

ジョブコンダクトから資産承継税
2. 事業承継税制

(1)中小企業基本法上の中小企業が対象
(2)軽減対象は発行済株式の3分の2
  評価額の80%を納税猶予→80%×3分の2=約53%
(3)適用要件の概要
被相続人と相続人(相続人については相続後の要件)についての要件
→1. 会社代表者であること。
→2. 被相続人及び相続人と同族関係者で発行済議決権総数の50%超の株式を保有かつ
   同族内で筆頭株主であること。

・5年間の事業継続の要件
→1. 代表者であること。
→2. 雇用の8割以上を維持。
→3. 対象株式の継続保有

・死亡の時まで対象株式を保有し続けた場合など一定の要件を満たした場合に、
 猶予税額の納付を免除。


今月25日にもジョブコンダクトセミナーが開かれますね。

ジョブコンダクトと税理士の関係

ジョブコンダクト セミナーに参加して勉強しよう

ご無沙汰してます。

本日、7月27日(水)東京国際フォーラム G-410にてジョブコンダクトセミナーが開催されていますね。

東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9040
開演 13:30〜16:30
受講料 ご1名 10,000円(テキスト・税込)
講師 吉川 隆二氏
(株)ジョブコンダクト代表取締役 事業承継2,000社対応

ジョブコンダクトセミナーでは税理士の先生からは絶対に聞けないレアな話が聞けるのですが、税理士の仕事について今日はお話したいと思います。

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。


税理士の資格についても調べてみましたが、合格率16.3%だそう。
難易度高いですね。。。。


遺産分けに関するトラブルとジョブコンダクト

お久しぶりですね
今日のジョブコンダクト セミナーに参加して勉強しようは遺産分けに関するトラブルとジョブコンダクトということで、遺産分けに関するトラブルとジョブコンダクトについて話します

遺産分けに関するトラブル

年老いた父の介護をしてきた長女が、平等に分けるという他の兄弟と財産分けで争っているケース。
親の財産の大部分が、分けられない土地であり、売却でもめているケース。
親と長男で実施した節税対策と称した借金を、他の兄弟が認めず遺産分けが進まないケース。
長男だけが、自社株や土地を生前に親から贈与を受けていた。そのねたみから遺産分けが進まないケース。
会社の工場の底地を、平等に子供に相続させたため、後日買い取り価格で社長の兄と、弟、長女がもめているケース。
遺産分けで、共有した土地の処理が進まず、分筆も売却価格も折り合わず、解決が出来ていないケース。

ジョブコンダクトでもこういうケースの相談が多いみたいですね
前にセミナーに行った時もジョブコンダクトが教えていました
遺産関係て結構もめることが多いのでジョブコンダクトセミナーで対策とか聞いておこうとかでもいいかもしれません

ジョブコンダクトと気になるニュース

お久しぶりです皆さん。
今日のジョブコンダクト セミナーに参加して勉強しようはジョブコンダクトと気になるニュースということで、ジョブコンダクトと気になるニュースを紹介します。

振興銀一部事業 承継銀に譲渡
経営破綻した日本振興銀行は25日、元本1000万円までの預金や健全な融資など一部の事業を「第二日本承継銀行」に譲渡した。不良債権などは整理回収機構に売却される。承継銀は最終的な支援先が決まるまで最長3年、事業を引き継ぐ。
 承継銀は、振興銀の金融整理管財人となった預金保険機構から全額出資を受け、振興銀から26店舗を受け継いだ。各店舗では看板などが「日本振興銀行」から「第二日本承継銀行」に掛け替えられた。
(2011年4月25日 読売新聞)

ちなみに承継銀行については

承継銀行(しょうけいぎんこう)とは、合併、清算等に伴い金融機関の業務を受け継ぐ受け皿銀行のことを指す。特に、預金保険法等においては、破綻した金融機関の業務を一時的に受け継ぐために、設立される銀行のことを指す。預金保険法第91条により、破綻した金融機関に対して法で定められた期間内に受け皿金融機関が現れないときに、その破綻金融機関の取り引き先の連鎖破綻等の金融秩序の崩壊を防止するために受け皿となり、業務を一時的に引き継ぐ事を目的とした公的受け皿銀行(ブリッジバンク)を、預金保険機構が全額出資する子会社として設立することが認められた。金融再生法第27条により、2001年3月までの時限措置として導入されたが、2000年の預金保険法改正で恒久立法された。
預金保険機構の子会社の位置ではあるが、銀行免許を取得後、銀行法上の銀行として扱われるものである。取り引き関係等は維持され融資や預金等の業務も行われ、不良債権を除いた債権が引き継がれる。
これは原則2年、最大3年に限って存続が認められる。最終的な受け皿金融機関(再承継銀行)に事業を承継し、承継銀行は清算される。最終的な受け皿金融機関が存在しない場合は、承継銀行は解散することになる。
これまでに、実際に株式会社日本承継銀行と株式会社第二日本承継銀行が設立されている。

となっていますね。
銀行が破綻した時に普通の会社と違い事業継承ができないので、こういう事業継承を引き継ぐ銀行があるということなんですね〜
ジョブコンダクトセミナーでは会社ばかりを聞いていますが、銀行て利用者からは重要なところなんでこういう部分も説明してほしいですね

ジョブコンダクトのセミナーレポ

ジョブコンダクト セミナーに参加して勉強しよう

お久しぶりです。
ジョブコンダクトセミナーに参加してきました。
またもや事業承継のトラブルが増えているらしいですね。

今回わたしがジョブコンダクトセミナーで聞いた事業承継のトラブルは
遺産分けに関するトラブルです。

•年老いた父の介護をしてきた長女が、平等に分けるという他の兄弟と財産分けで争っているケース。
•親の財産の大部分が、分けられない土地であり、売却でもめているケース。
•親と長男で実施した節税対策と称した借金を、他の兄弟が認めず遺産分けが進まないケース。
•長男だけが、自社株や土地を生前に親から贈与を受けていた。そのねたみから遺産分けが進まないケース。
•会社の工場の底地を、平等に子供に相続させたため、後日買い取り価格で社長の兄と、弟、長女がもめているケース。
•遺産分けで、共有した土地の処理が進まず、分筆も売却価格も折り合わず、解決が出来ていないケース

などなど・・・。
遺産分けに関するトラブルの話はよくテレビで目にしていましたが、ジョブコンダクトセミナーに参加してみて、もっと詳しく知る事が出来、知識がまた一つ増えました。

ジョブコンダクトセミナーに参加していなかったら今後、遺産分けのトラブルに巻き込まれていたかもしれませんね。次回もジョブコンダクトで色々お勉強させていただこうと思っています。

相続税評価額とジョブコンダクト

こんにちは。ジョブコンダクト セミナーに参加して勉強しようブログ、更新が空いていたので久々に更新しようと思います。
今回は相続税評価額とジョブコンダクトなので相続税評価額のことを話しますね。

財産評価の原則
相続税を計算する上において、財産はすべて時価で評価することになっています。相続税では、課税の公平を図るために財産評価基本通達を定めて、これに基づき評価することにより課税の統一を図っています。

土地の評価
路線価方式
毎年8月頃、新聞に路線価が発表されますね。「新宿の高野前」とか「銀座の○○前」とかが日本一といわれて毎年話題にあがっていますが、あの路線価が相続税の土地の評価で使われます。
路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額というわけです。ただし、角地だったり、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。(ジョブコンダクトでも路線価についての調整方法も教えてもらえます)

倍率方式
路線価が付いていない場所のときの評価方法で、固定資産評価額をもとに計算します。
借りている土地や貸している土地
借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合(30%か40%)をかけます。借地権割合は、その土地の場所によって決まっています。

建物の評価
自用家屋の評価
固定資産評価額が家の評価額となります。(ジョブコンダクトでは自分の家を持っている方が評価額は高いみたいです)

貸家の評価
アパートなどは、固定資産評価額から借家権割合(大阪40%、その他30%)相当額を控除したところにより評価します。

預貯金の評価
預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となります。なお、定期預金などは、課税時期までの利息を加えて評価します。

上場株式の評価
市場価格のある上場株式は、その市場価格すなわち時価により評価します。この場合、次のうちもっとも低い価額をもって評価額とします。
①課税時期の市場価額
②課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額

社債等の評価
社債
社債の評価は、券面額100円当たりの価額を基準として評価します。

利付公社債の評価
利付公社債は、市場価格に利息を加えることにより評価します。
割引発行の公社債
割引発行の公社債は、市場価格のみで評価します。

といったように相続税評価額は相続されるものにより全然金額がかわってくるんですよね^^;
ジョブコンダクトでもこういうところは説明があるので聞いたら驚くことが多いと思います。

それでは次回もおたのしみに〜さようなら

ジョブコンダクトの話が深いワケ

こんにちは。

街ではもうチューリップの花が売られていたり、少しずつ春が近づいているようです。ちょうど新しい生活や物事が始まる転機の時期ですね。皆様にも良い転機が訪れますように。

そういえばジョブコンダクトセミナーは何が違うのかと友人に聞かれたのですが、実際にあった事業承継の事例を交えながら講義を行ってくれるからとてもリアルでわかりやすいのだと答えました。

ジョブコンダクトセミナーならではの“生の声”というのはやはり参考になります。これはジョブコンダクト社長兼セミナー講師の吉川隆二氏だからこそ出来る話なのだと思います。何でも金融機関に25年勤務し、事業承継の専門班として13年も従事していたそうで、約2,000社以上の事業承継に携わっていたらしいのですから。まさに実績あってのお話という訳で、だからこそジョブコンダクトは事業承継のプロなのでしょう。

友人も私の話を聞いてジョブコンダクトセミナーに行ってみたいと思うようになったそうです。来月も開催するらしいので、誘ってみようかと思います。